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    一般社団法人.日本伝承実践鳳凰之会 会員規約

    本規約は、一般社団法人.日本伝承実践鳳凰之会(以下、「本法人」とする)と会員との関係に適用し、会費、入退会および会員の権利義務等、本法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものです。会員は、自らの意志と責任により、本法人の会員になることを決意したことを確認します。

    第1章 総則
    (会員規約の適用)
    第 1 条  本法人は、会員との間に本規約を定め、これにより本法人の運営を行います。
    (会員規約の変更)
    第 2 条  本法人は、本規約を変更することができます。本規約を変更する場合、本法人は、本法人のウェブサイトにて本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生時期を告知します。
    (用語の定義)
    第 3 条  本規約において使われる用語については、次の各号に定義します。
    (1) 会員とは、本法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体または個人をいいます。
    (2) 書面とは、本法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書をいい、電子文書を含みます。なお、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による本法人事務局への通知、連絡も書面に含みます。

    第2章 入会申込等
    (入会申込等)
    第 4 条  本法人への入会を希望する方(以下「入会申込者」という。)は、本法人所定の入会申込書に必要事項を記入して本法人事務局に提出する方法その他本法人所定の方法により、入会の申込みをすることとします。
    2.前項の申込みがあったときは、理事会は、入会の承認・不承認を決定し、代表理事は、これを入会申込者に対し通知することとします。
    3.第6条に定める会費の初回納入日を入会日とします。
    (入会の不承認等)
    第 5 条 次の各号に1つでも該当する入会申込者は、本法人へ入会することができません。
    (1) 本法人の趣旨に賛同していないとき
    (2) 過去に本規約その他本法人の規約に違反したことがある方または本法人から会員資格の停止もしくは解除または退会処分をうけたことがある方
    (3) 過去に代表理事に対して、批判、暴言、誹謗中傷、非難を行ったことがある方
    (4) 本法人の事業と競業する事業を行うおそれがある方
    (5) 本法人の運営を妨げるおそれがある方または本法人の警告を無視する方
    (6) 本法人または本法人の関係者(代表理事、他の会員を含むがこれに限らない。)の名誉または信用を失墜させる言動を行うおそれがある方
    (7) 入会申込書に、虚偽記載、誤記または記入漏れがある方
    (8) 暴力団、暴力団組員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない方。暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)
    (9) 次の関係を有する方
    ア 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
    イ 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
    ウ 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
    エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している関係
    (10) その他、本法人が入会を適当でないと判断する方
    2. 本法人が入会の審査に必要な資料の提供を入会申込者に求めたときは、入会申込者はこれに応じるものとします。
    (会費)
    第 6 条  会員の会費は次の通りとします(※会費に消費税はかかりません。)。
    (個人会員)
    1. 15,000 円(初回入金時のみ)
    (法人会員)
    現在募集しておりません。
    2. 会員は、第4条第2項の通知を受けた後、速やかに初年度の会費を納入しなければなりません。
    (届出内容の変更)
    第 7 条 第4条第1項に規定する入会申込書に会員が記載した事項その他契約者が本法人に届け出た事項に変更が生じたときは、契約者は、速やかに本法人所定の方法により変更内容を届け出るものとします。
    2. 会員が前項の届出を怠ったことにより本法人から会員への連絡、通知等が会員に到達せず、または遅延したために契約者に損害が生じた場合には、本法人は一切その責任を負いません。

    第3章 会員の権利義務
    (会員の権利)
    第 8 条 会員は次の権利を有します。
    (1) 本法人の主催する講座や特別講座に参加することができる。
    (2) 本法人主催事業をはじめとした新着情報、講座やイベントの告知、開運グッズや関連商品情報の配信または配布のサービスを受けることができる。
    (3) 本法人主催事業に会員特価で参加できる。
    (4) 本法人が無料で提供する風水パワースポットや神社仏閣の耳寄りな情報などのデータを受領できる。
    (禁止事項)
    第 9 条 会員は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
    (1) 本規約または本法人が定めるその他の規約に違反する行為
    (2) 本法人または他の会員の権利または利益を侵害する行為
    (3) 本法人に対して虚偽の届出をする行為。
    (4) 会員資格を譲渡または貸与する行為
    (5) 自らまたは第三者を利用した次の行為
    ア 暴力的な要求行為
    イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
    ウ 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    エ 本法人のサービスの提供、その他本法人の事業を妨害する行為
    オ 薬事法、医師法、その他法令に違反する行為
    カ 本法人または本法人の関係者(代表理事、他の会員を含むがこれに限らない。)の名誉または信用を失墜させる行為
    キ 本法人もしくは本法人の関係者(代表理事、他の会員を含むがこれに限らない。)を批判、非難、誹謗中傷する行為又はこれらに類する事項を公開する行為
    ク 本法人の名称、会員名簿もしくは参加者名簿等の各種名簿または本法人の活動自体を利用して、本法人以外の者の宣伝活動や営業活動に用いる行為
    (6) 本法人の書面による承諾なく、本法人の他の会員または本法人の提供するサービスを通じて知り合った者と共同で事業を行う行為。
    (7) その他前各号に準ずる行為

    第4章 会員資格の喪失
    (退会)
    第 10 条 会員が本法人を退会しようとするときは、大阪事務局もしくは本部事務局に通知しなければなりません。
    2. 会員が次の各号に1つでも該当するときは、退会したものとみなします。
    (1) 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
    (2) 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
    (3) 法人または団体が解散し、または破産したとき。
    (除名等)
    第 11 条 本法人は会員が次の各号に1つでも該当するときは、当該会員に対し事前に通知または催告することなく、当該会員の資格を停止または解除することができます。この場合、本法人の会員に対する損害賠償を妨げないこととします。
    (1) 会費の納入を怠ったとき
    (2) 第9条各号に定める行為を1つでも行ったとき
    (3) 公序良俗に反する行為を行ったとき
    (4) 本法人、他の会員もしくは第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他の財産権もしくはプライバシー権を侵害した場合またはそのおそれのある行為をしたとき
    (5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
    (6) 営業停止又は営業の免許、許可等の取消処分を受けたとき
    (7) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
    (8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
    (9) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約又は本法人が定めるその他の規約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
    (10) その他、本法人が会員として不適当と判断したとき
    (会員の資格喪失に伴う権利および義務)
    第 12 条 会員がその資格を喪失した場合でも、本法人に対する未履行の義務があるときは、会員は継続して当該義務を負います。
    2.本法人は、会員がその資格を喪失した場合でも、既に納入した会費その他の拠出金品は、理由の如何を問わず一切返還しません。

    第5章 情報管理
    (秘密保持)
    第13条 会員は、本法人の会員として知り得た一切の情報を、本法人の書面による承諾を得ないで第三者に開示または漏洩してはならず、会員としての活動にのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。ただし、会員は、法令に基づき行政官庁、裁判所から開示を求められた情報は、必要最小限の範囲で開示することができます。
    2.前項の規定は、次の各号の1つにでも該当する情報については、適用しません。
    (1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
    (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
    (3) 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
    (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
    (個人情報の保護)
    第 14 条 本法人は、本法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、本法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

    第 6 章 知的財産
    (知的財産の帰属)
    第 15 条 会員は、本法人が提供するサービスに関し、著作権ならびに特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権等の知的財産を受ける権利および当該権利に基づき取得される知的財産権を一切有しておりません。

    第 7 章 損害賠償等
    (損害賠償)
    第 16 条 会員は、本規約、本法人が定めるその他の規約または法令に違反することにより本法人に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用およびその他の実費を含むが、これに限らない。)を賠償しなければなりません。
    2.会員は、本規約、本法人が定めるその他の規約または法令に違反することにより本法人以外の第三者に損害を与えたときは、会員の責任と費用によりこれを解決することとし、本法人に一切迷惑をかけてはなりません。
    (免責)
    第 17 条 本法人は、会員に提供するサービスに関して生じた会員の損害に対し、本法人の故意または重過失による場合を除き、理由の如何に関わらず一切責任(損害賠償責任を含むがこれに限らない。)を負わないものとします。

    第 8 章 残存条項
    (残存条項)
    第 18 条 退会、会員資格の停止、解除、その他の事由により会員がその会員資格を喪失した場合であっても、第 12 条、第 13 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 22 条、第 23 条および本条の規定は有効に存続するものとします。

    第 9 章 その他
    (録画録音・広告宣伝)
    第 19 条 会員は、本法人が書面により承諾した場合を除き、本法人の講座またはこれに準じるサービスについて、録画または録音することができません。
    第20条 会員は、鑑定や勉強会、講座セミナーを開催する場合の宣伝、広告は、本法人の承諾許可が
    事前に必要です。勝手に過大宣伝、誇大広告することはできません。
    (誓約書の提出)
    第 21 条 会員は、本法人のサービスの円滑な提供のために必要な場合で、本法人が指示したときは、誓約書を提出しなければなりません。
    (準拠法)
    第 22 条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
    (合意管轄)
    第 23 条 会員と本法人の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    附則 本規定は、平成29年3月7日から施行する。

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